2009-06-02 第171回国会 参議院 外交防衛委員会 第15号
次の質問として、じゃ、ほかの国の艦船の護衛を行う場合、その場合の要請受け、調整要領というものも非常にこれから大事になってくると思います。
次の質問として、じゃ、ほかの国の艦船の護衛を行う場合、その場合の要請受け、調整要領というものも非常にこれから大事になってくると思います。
この実施要領等には、作戦、情報及び後方支援に関する事項並びに日米の部隊間の相撃を防止するための調整要領に関する事項とともに、各々の部隊の活動を適切に律するための基準が含まれる。」
次は、地方公共団体との連携強化の点でございますが、先般の大震災における災害派遣活動におきましては、地方公共団体との連携が必ずしも十分ではなかったという点が実は指摘されているところでございまして、この経験あるいは反省を踏まえまして、平素から地方公共団体との連絡調整要領の確立あるいは実践的な共同訓練の推進、さらには災害派遣時に利用可能な場外離着陸場の確保、そういったものを図っていくということが必要なのではないかということでございます
この反省を踏まえ、平素から、地方公共団体との連絡調整要領の確立、実践的な共同訓練の積極的な推進、災害派遣時に利用可能な場外着陸場の確保等を図って万全を期していくことが必要ではないか。またさらに、災害救援活動の円滑な実施のための必要な権限、情報伝達の迅速化、効率化、災害派遣にかかわる装備品等の充実、こういう点が必要である。
今回新たに大店審が商業調整の中心になるという事態を迎えるに当たりまして、またその後のいろいろな商業をめぐる環境の変化というものを織り込みましてこの調整要領というものを見直したいということで、現在大規模小売店舗審議会に諮問をいたしておるところでございます。
過去におきまして相当数の日米共同訓練が行われておりますが、例えば過去三カ年で申し上げますると、六十二年度は三十回、六十一年度は二十五回、六十年度は二十七回というふうなことでございまして、特に陸上自衛隊におきましては五十六年度以来毎年指揮所演習及び実動訓練を実施いたしまして、日米の部隊相互間の連携要領あるいは調整要領の練度向上に努めてきたところであります。
統裁官につきましては、日本側は統幕議長、米側については在日米軍司令官、こんなところで現在考えておりまして、日米双方それぞれ三自衛隊及び米側については三軍種ございますが、これについて指揮官、幕僚が見積もりあるいは計画の作成、命令の起案、こういったものを行いまして、この過程を通じて日米が共同で我が国を防衛する場合の調整要領、これの演練を行うというふうに考えてございます。
○政府委員(大高時男君) 統合指揮所演習でございますけれども、先生御案内のとおりに、日米の幕僚でございますけれども、これの相互間の調整要領を演練するわけでございまして、この両者の調整のために、もちろん必要な想定は持つわけでございますけれども、この想定が直ちに日米共同作戦の研究のシナリオと連動をしておるわけではございません。
その際の指揮幕僚活動、特に相互の調整要領でございますが、これを演練するために行ったものでございます。期間は、先生ただいま御指摘のように六月の十一日から六月の十五日まで、場所は海上自衛隊の横須賀基地、それと在日米海軍の横須賀基地、これは隣接をいたしておりますが、ここで行っております。
海兵隊との共同訓練そのものにつきましては、先ほど御説明したとおり、海兵隊が我が国に駐留する数少ない地上実力部隊ということで、戦術戦法の習得、米との連携要領、調整要領の演練に極めて有益であるというふうに考えて、これを逐次機能別な訓練を積み重ねていきたいという考えでございます。
そのうち二回は指揮所訓練で、一回は実動訓練ということで、日米間の調整要領等の訓練をしておるわけであります。 海上自衛隊は、五十八年度におきましては、対潜訓練を二回、それから、小規模訓練と申しましてそれを一回、さらに、海上自衛隊演習というのがございますが、その海上自衛隊演習の一部に米海軍が参加をしたという意味で共同訓練になっておるわけでございますが、それを行っている。
なお、想定等は実際の共同対処行動の手のうちを示すことになりますので公開することを遠慮さしていただきますが、内容的には日本の地図を用いた日本に対する侵略に対しての日米共同の対処行動の日米双方の調整要領その他について演練をするというものであります。
○石崎政府委員 まず、この日米共同指揮所訓練の目的でございますが、これは陸上自衛隊と米陸軍の間の共同して部隊を動かす場合の調整要領、連係要領というものに習熟しよう、いろいろな想定を設けてそういう訓練をやることによって、いざというときに意思疎通が円滑に行われ、部隊運営が円滑に行われるために演練をする、これが目的でございます。
同時に通産省のほうでは、先ほど締めくくりに申し上げましたように、雇用確保を絶対的条件とは私は言いませんけれども、アンモニアの調整要領等に基づいても、それから起きてくる、あるいはそれが一部関連して因果関係を持つ今回の合理化計画でありますから、それだけに新しい企業の拡大に貢献しようという労働者の気持ちをくみ取るような資本の側の回答、ないしは交渉ないしはその結果に基づく完全雇用の確保、そういう面の行政指導
したがって、先般本委員会や国会でも確認をいたしましたように、アンモニアの大型化に伴う調整要領、これは省議決定でありますけれども、この中にある最後のほう、いわゆる人員整理はできる限りさせない、そういう条件がなければ大型化の認可を行なわない、そういうものと関係してこれから起きるであろう——化学産業全般が、そういうアンモニアの問題を内包しながら、全体的に構造変化を遂げている、その際における調整要領というものが
そうしますと、アンモニアについて通産が調整要領を出しまして、その中で先ほど言った人員問題については完全に吸収するという方向を出しましたけれども、それと因果関係を持つすべての事業場についても、後藤さんたいへんお骨折り願って申しわけないのですけれども、念頭に置くというのではなくて、その調整要領に基づいていっても——調整要領を出したのは国会の論議の中から出てきたわけですから、あの調整要領に基づいていっても
次の七ページはそのやや詳細な内容でございまして、大型アンモニア設備の具体的な調整要領でございます。 次に、八ページにおきましては「最近におけるアンモニア系窒素肥料の仕向地別輸出実績」を出しているわけでございます。
○太田説明員 先生御指摘のとおり、昭和四十年の三月に通産省の行政指導によりますところのアンモニアの設備調整要領によりまして、いわゆる第一次のアンモニアの大型化計画が進捗をいたしたのでございまして、その内容は、四十二肥料年度を目標にいたしまして、日産一系列五百トンのプラントを基準に六社、したがって三千トンになるわけでございますが、六社がそれぞれ新増設に着手をいたしまして、すでに四十二肥料年度に全部建設
第二点は、やはり今度の調整要領の中でもうたっておりますように、労働力の問題につきまして、どういう考え方でどういうふうに、たとえば余剰人員等が出ます場合に、それをどういうふうにどの部門に吸収してまいるかというふうなことにつきまして、最終的に的確な判断をやりたいという意味で、以上の二点について目下問題を煮詰めているところでございます。
この調整要領で直接的に扱っております問題は、これはあくまでも、設備のスクラップ化に伴います。それに従事しておりました直接、間接の従業員、これについて吸収の見通しがあるということを前提にいたしておるわけでございます。
したがいまして、先ほどお示しございましたように、調整要領の中にはっきりした基準といたしまして、そういう問題についての方針を明記いたしたわけでございます。
○田中(武)分科員 ついでですから、このアンモニアの設備調整要領についてお伺いしますが、この第四によりますと、設備計画あるいは生産計画等々は化学工業局長へ提出することというふうになっておりますね。この要領に基づいての新たな計画、設備計画等がいままで幾らほどあなたのもとに申請が出ておるのか、お伺いします。と同時に、今後どのような見通しなのか。
○田中(武)分科員 大臣、いまお聞きのとおりなんで、これは大臣のもとで省議として決定した大型アンモニアの設備調整要領なんです。やはり、中国に対する肥料の輸出がどうなるかということがこの計画に対して大きなウエートを持っているのです。したがって、もっと中国貿易を拡大さす方向において御検討願わなければ、あなたのもとにおいてつくられたところのこの設備要領自体が間違っておったということになるわけです。
○田中(武)分科員 時間がないので急ぎたいと思うのですが、この調整要領の五項に(1)から(5)までの要件があげられておる。
需給調整要領というものを作成いたしまして、各道府県に対しまして指導しておるわけでございます。これはまあ昨年度から一応需給調整要領というものを作ったわけでございますが、本年度またそれを訂正いたしまして新らしく指示をいたしたわけでございます。 その訂正いたしました要点を申し上げますると、まず第一点は、求人の充足というふうな点にだけ安定所の職員が頭を走らせますると、人間というものを物扱いにしては困る。
昭和三十三年度までに計画調整を完了した団体は、十七、未完了団体は二十五、未着手団体は一でありますが、県は、未完了団体については、問題点を分析した上、「新市町村建設計画調整要領」の配付、説明会の開催等により具体的な指導を行なっております。